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「大津市医師会 在宅医療協力医情報システム」を利用される方へ


下記の利用規程をお読み下さい

大津市医師会在宅医療協力医情報システム利用規程
(目的)
第1条
この規程は、「病院、診療所、その他大津市医師会が認める団体」(以下「関係者」という。)の間における在宅医療連携の促進を図るために大津市医師会が構築している在宅医療協力医情報システム(以下「情報システム」という。)を利用するためのパスワードの交付等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(パスワードの交付基準)
第2条
大津市医師会は、パスワードを次のものに交付する。
1.大津市医師会会員
2.1に定めるもののほか、本規程に定める事項について遵守することを承諾した者で、大津市医師会情報システム委員会が承認した者
(パスワード取り扱い)
第3条
パスワードを交付されたものは、パスワードの取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1.パスワードは在宅医療連携体制の充実のために、関係者自らが使用するものであること。
2.パスワードは他に公開しないこと。
(情報システムのデータ内容)
第4条
情報システムに情報提供している大津市医師会会員は、情報システムのデータ内容について、次に掲げる事項について留意しなければならない。
1.データ内容に変更があった場合は、すみやかに内容を更新すること。
2.データ内容について、事実に反するような情報を入力しないこと。
3.データ内容についての権利は、大津市医師会に帰属すること。
4.データ内容について、無断使用、無断転載、他用途への利用をしないこと。
(その他注意事項)
第5条
パスワード等を交付されたものが、情報システムを利用する場合には、次に掲げる注意事項に留意しなければならない。
1.電子メール等を用いて、他者の誹謗中傷や、公序良俗に反するような発言をしないこと。
2.大津市医師会情報システム委員会が本規程に反すると認めた場合には、パスワードの交付を取り消すことがあること。
第6条
この規程を変更しようとするときは、大津市医師会情報システム委員会の承認を得なければならない。 附則
(施行期日)
1.この規程は、平成15年12月25日から施行する。

「大津市医師会在宅医療協力医情報システム」を利用する上で上記の内容に