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喫煙対策

喫煙対策
1.WHOのたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約
(略称 たばこ規制枠組条約、外務省の条約欄)
2.未成年者喫煙防止法 (親や監督者,販売者に対する罰則)
明治33年〔1900年〕3月7日制定,同年4月1日施行,2000年11月改正2001年12月再改正
第一条  満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず
第二条  前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する煙草及び器具を没収す
第三条  未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す
  二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
第四条  煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす(2001.12追加)
第五条  満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す
第六条  法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの他其の法人又は人に対し同条の刑を科す(2000.11追加)未成年にたばこを売ったり、許可すると50万円の罰金
3.健康増進法
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4.人事院勧告
職場における喫煙対策
5.健康日本21
6.健康いきいき21
その中でのタバコ政策に関する意見と滋賀県の見解
7.健康大津21
8.学校を禁煙にする理由
厚生労働省通達
学校を無煙にする理由と具体的手順(中京大学 家田先生)
9.医療関係者が禁煙を推進する必要性
日本医師会;禁煙キャンペーン
日本看護協会;たばこ対策
日本薬剤師会;禁煙宣言
禁煙宣言した学会
循環器学会;禁煙推進委員会
日本医療機能評価機構
学校保健会
日本小児保健協会
病院評価では全館禁煙が最低条件
分煙では優良病院と言えぬ医療機能評価機構(2003/06/26 20:03 共同通信ニュース速報)
国などが出資し、病院の評価事業を行う財団法人「日本医療機能評価機構」は26日までに「全館禁煙」を優良病院の認定条件とする方針を決めた。「分煙の徹底」にとどまる現行の評価体系を、2004年度中に改定する。
公共施設での受動喫煙防止を定めた健康増進法が、5月に施行されたことを受けた措置。
評価機構の河北博文理事は「首都圏の私鉄が駅構内の全面禁煙に踏み切るなど禁煙の動きが広がる中、医療機関としてしっかり対応する必要がある。利用者の側も病院では喫煙しないというコンセンサスをつくってほしい」と話している。
評価機構によると、現行の評価体系では喫煙対策に関して
院内での喫煙区域確保による分煙
喫煙区域の表示
喫煙場所の換気
職員の分煙の徹底―の四項目を審査している。
喫煙コーナーがついたてで仕切られているだけの病院など、受動喫煙対策が不十分な場合は認定を見送っており、対策の不十分さが認定取得のネックになるケースも少なくないという。
次期改定では、分煙より踏み込んで「全館禁煙の方針が確立され、適切に実施されていること」を認定条件に盛り込む。
ただ、精神科医療や長期療養、緩和ケアは「一般医療と内容が異なる」として、現場の実情を踏まえて例外を認めるケースもあるという。
評価機構は、審査で一定の基準をクリアした病院に対し認定証を発行している。
これまで全国に約9,200ある病院のうち、935病院が認定を受けている。